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宅建合格後、過去の不動産取引を振り返ると…その1

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宅建の勉強をして実務も学んだ後、私自身がお客さんとして今までに経験した不動産屋さんとの取引を振り返ってみました。 未成年の賃貸契約 私が最初に自分で不動産屋さんにお世話になったのは、19歳の時でした。 大学のキャンパスが学部ごとに地方に分散している大学だったので、1年で学生寮を出て2年目からその地方でアパートに住むことになりました。 そのため、知らない街でアパート探しや賃貸契約を自分でやらなければならなかったのですが、車を持っている親切な友達が数人を連れて不動産屋さん巡りをしてくれました。 大学生協で斡旋されて、私が気に入った物件は、ご夫婦でやってる小さな不動産屋さんの物件でした。入居者がいたため、その日は外から見ただけで帰りました。 後日、1人で契約に行ったのを覚えています。たぶん、郵送で 親の同意書等 をもらっていたと思います。家賃の3ヶ月分を支払ったので、 敷金、礼金、仲介料 だったと思います。 重要事項の説明 はさらっと受けたと思いますが、全く頭には入ってなくて、家賃振り込みの手続きのため、銀行口座をつくらなければならないことや、引っ越しのことで頭がいっぱいだった気がします。 3年後の卒業の時に、退去しましたが 敷金を返還 してもらえるなんて知らなかった(覚えがなかった)ので、そのまま忙しく引っ越してしまいました。 家賃滞納も一切なかったし、特に何も壊していなかったのですが、 契約約款も重要事項も読んでいなかった ので、どんな取り決めになっていたのかも今はわかりません。 一戸建ての借家 その後、実家に戻りましたが、親戚の持ち家を借りており、都合により引っ越ししなければならなくなりました。愛犬がおりましたので、ペット可の3LDKを探しに、家族で手分けして不動産屋さんを回ってみました。この条件を言っただけで、門前払いされることもありましたが、親切な不動産屋さんに会えて、条件に合う家を見つけることができました。 前回もそうでしたが、賃貸契約は大家さん不在で、不動産屋さんで行いました。古い家だったので、 直したい所があれば自由に 直して下さいという大家さんからの伝言がありました。 でも、1年後くらいに給湯器が壊れた時に、不動産屋さんに相談したら、 修理費は大家さんに請求 しますと言ってくれました。 良心的な不動産屋さんのおかげで、6年ほどそこで平和に暮らしましたが…...

宅建ビックリ問題3選~R3年10月試験(個人的感想)

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昨年10月に受けた宅建試験の問題で、個人的に「これが宅建試験に出るの?」とビックリ、そして面白いと思った問題を紹介します。 あくまでも私の個人的な感想です。 第3位 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。 選択肢1の誤り部分が、令和3年という日付のみなので、 「え?今年からだったかしら?確か来年だよね?」 と考えながら、次の選択肢で、 「は?養育費のことなんてテキストにないない。でも成年までだったら大学生困るよね?」 と、不動産とは関係ないことに思いを巡らし、選択肢3と4で、やっと過去問で見たような選択肢に会えて安心したのでした。 正解は4です。 第2位 Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問いにおいて「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。 Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。 Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相...

実務講習のスクール選びと修了試験

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宅建士への道 宅建業法を勉強すると出てくるのですが、宅建試験に合格しただけでは、「私、今日から宅建士です」とはいきません。 宅建士への道は 宅建試験 合格 ➡合格した都道府県に 登録 ➡ 宅地建物取引士証の交付 を受ける という道のりがあります。 登録は、2年以上の実務経験があることを勤めている(いた)宅建業者に証明してもらうか、 登録実務講習 を受けて修了証をもらわなければなりません。 そして、宅建業者に勤務して宅地建物取引士証の交付を申請します。 私はまず、登録実務講習を受けなければなりません。そして、無職で登録はできますが、後に就職した時に、勤務先を届け出なければならなくなるので、就職してから登録、取引士証の交付申請をすることにしました。 スクール選び たくさんの資格スクールが、合格発表前から申し込みを受け付けています。 費用はだいたい2万円前後で、早期割引などもあります。 1ヶ月程の通信講座と2日間のスクーリングの最後に修了試験を受けるタイプが多く、スクーリングを1日で終わらせるハードなタイプもありました。 私の住む北海道では、ほとんどが札幌会場で、旭川でも受けられるスクールもありましたが、札幌の方が近いので、札幌で受けられるところを探しました。 私の場合、札幌までは車で片道2時間半、鉄道では1時間40分かかります。泊まった方が交通費より安く済みますが、子どもが小さいので日帰りで通うことにしました。 朝10時から夜18時まで2日間なので、もっと遠い人は3泊4日の旅になりますね。 私がスクール選びで重視したことは、やむを得ない事情で予約した講習日程に行けなかった時に、 別の日程に振り替えられるかどうか です。 試験前日のように、子どもが熱を出すかもしれないし、自分もコロナに感染するかもしれないからです。講習の費用が少々高くても、子育て主婦にとって、日程変更可能というのはとてもありがたいのです。 そして、12月時点での私の予想では、年末年始の人の移動で、コロナの波がやってきて2月末にはおさまるだろうから、3月の上旬なら大雪の心配もないし、交通機関も混んでいないだろうと考え、予約しました。 コロナだけは、当てが外れてしまいましたが、すいている特急で、無事に感染もせず、行ってくることが出来ました。 久しぶりにひとりで出掛け、ひとりで飲食店に入り、モーニングやランチを...