宅建ビックリ問題3選~R3年10月試験(個人的感想)
昨年10月に受けた宅建試験の問題で、個人的に「これが宅建試験に出るの?」とビックリ、そして面白いと思った問題を紹介します。
あくまでも私の個人的な感想です。
第3位
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
- 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
「え?今年からだったかしら?確か来年だよね?」
と考えながら、次の選択肢で、
「は?養育費のことなんてテキストにないない。でも成年までだったら大学生困るよね?」
と、不動産とは関係ないことに思いを巡らし、選択肢3と4で、やっと過去問で見たような選択肢に会えて安心したのでした。
正解は4です。
第2位
Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問いにおいて「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
- Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
- Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
- 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
民法の契約不適合責任の問題なのですが、テキストや過去問では中古住宅などの例が多いので、
「中古車かーい!」
と突っ込みたくなる問題です。内容的には中古住宅に置き換えて考えても当てはまるので、それほど動揺せずに解けました。
正解は3です。
第1位
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲または乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問いにおいて「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の合意がない場合、Bが選択権者となる。
- 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。
まず
「今度は美術品かーい!」
と突っ込みたくなりました。最初に壺が頭に浮かびましたが、選択肢2で全焼したので絵画や木彫りの彫刻が浮かびました。
全く見たこともない問題だったので、
「なんじゃこりゃ?」
と思いました。それでも選択肢を一生懸命読んで、常識的にどうなるか考えて4を選びました。
正解は2です。
解説を見てもいまいちストンと来ない問題でした。きっと法律に詳しい方はわかるのでしょう。
基本、どっちか売るよという契約の場合、選択権は売主(債務者)になるらしく、選択肢1と3の場合、選択権者はAになるそうです。
選択肢4は、売主又は買主に通知すると民法で決まっているそうですが、どちらかでいいなら、例えばBがウソついて欲しい方を選んでもわからないのでは?とか思ったんですが…
以上、私が選んだ、宅建試験で出た宅建っぽくない問題でした。
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